2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
今まで様々やってきましたが、端末購入補助を制限して、結果、端末購入しにくくなって、その金額が通信料と別で上乗せでかかってくる。そこも割引がかかっていたところが、割引がかからなくなっちゃったわけです。小容量プランとかを作ってこられたわけですけれども、これも一ギガ程度ですから、なかなかそれだと収まらないねということで、三ギガぐらいになっていたらもう少し違っていたかもしれませんね。
今まで様々やってきましたが、端末購入補助を制限して、結果、端末購入しにくくなって、その金額が通信料と別で上乗せでかかってくる。そこも割引がかかっていたところが、割引がかからなくなっちゃったわけです。小容量プランとかを作ってこられたわけですけれども、これも一ギガ程度ですから、なかなかそれだと収まらないねということで、三ギガぐらいになっていたらもう少し違っていたかもしれませんね。
端末購入の支援のため、私の地元山口県では、臨時交付金を財源として私立の各高等学校にも支援をしていただいて大変助かっております。しかしながら、規模の大きい学校では財源として不足することもあります。 こうした実情を踏まえれば、私立学校も含め、高等学校段階の端末整備に対する国からの支援を更に拡充する必要があるのではないかというふうに思っております。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のように、SIMロックにつきましては、本年四月から、端末購入時にSIMロック解除、これを原則義務化されておりますが、一部事業者には、わざわざユーザーが申し出なければそれを解除しないという形態も見られております。
SIMロック解除、端末購入時のSIMロック解除、これを原則義務化を実現をさせていただきました。 先生、常に御指摘でありましたけれども、わざわざ申出をしなければそうしたことができないのかと、こういう御指摘も強くありまして、我々としても、やはりこの解除手続については、委員が本当に問題意識をお持ちであるとおり、アクションプランにこのことははっきりと明記をさせていただいたわけであります。
さらに、端末を特定の事業者のみで使用可能とするSIMロックにつきましては、端末購入時に即時に解除するという方向でガイドラインを見直すこととしました。十月にこの意見募集を行っておりましたので、何とか十一月中めどで改定の予定です。
○政府特別補佐人(杉本和行君) お尋ねございましたいわゆる巨大プラットフォーム、GAFAに対しまして、公正取引委員会では、アマゾンが取引先との契約で価格等の同等性条件を定めていた件や、アップルが大手携帯電話会社との取引で端末購入補助等につき事業活動を制限した件などについて、積極的に調査を行ってきたところでございます。
今回の法改正は、端末購入を条件とする通信料金の割引等を禁止することによりまして通信料金と端末代金の完全分離を図るものでございます。したがいまして、これに該当いたしません端末単体で販売をすると、その場合の端末の割引までを禁止するというものではございません。
今回の法改正は、端末購入を条件とする通信料金の割引等を禁止することにより通信料金と端末代金の完全分離を図るものでございまして、これに該当しない、具体的には端末単体で販売する際の端末割引までを禁止するものではございません。
通信料金と端末代金の分離が不十分なことによりまして、例えば、端末購入の有無や購入する端末種別によって通信料金等が異なるため、利用者間で不公平が生ずることとなります。また、利用者が通信料金のみで携帯電話事業者を比較、選択することが困難であるため、利用者による自らのニーズに沿った合理的な選択を妨げることとなります。
本法案第二十七条の三第二項第一号の、今委員御指摘の、「適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供」は、法律で規定をされております端末購入を条件とする通信料金の割引に加えまして、禁止行為の対象となる利益の提供の具体的内容を省令で定めることとしております。
例えば、平成二十八年三月に策定をいたしましたスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインにつきまして、平成二十九年一月に、有識者会合での指摘を踏まえて、許容される端末購入補助の額の明確化を行うとともに、平成三十年十二月にガイドライン違反をした事業者に対する行政指導を行うなどの措置を講じてきております。
本法案におきましては、端末購入を条件とする通信料金の割引、あるいは、利用者による契約の解除を不当に妨げる条件を課すことを禁止することとしております。
この法律の中に、通信事業者や販売代理店から利用者に対する端末購入補助金の上限額を政府が定めることとする規制を二〇一四年の十月に導入しております。ただ、この上限規制規定は三年間の時限の規定でございまして、二〇一七年に時限を迎えているものと承知をしております。
ここで質問なんですけれども、そもそも、こういう端末購入と通信料金のセットの割引、これは、なぜこれまで行われてきたんでしょうか。
その上で、商工会連合会からも、キャッシュレスを行うんだったら、事業者が意欲の湧くような支援策をしてほしいということですから、端末購入費用の補助ですとか、あるいは支払い手数料の補助という仕組みも入れているところであります。 しっかり中小企業団体の声に耳を傾けた施策になっていると考えております。
これ、詳細を御説明申し上げますと、新しい端末の実質負担を端末購入補助の適正化に関するガイドライン運用開始前の平成二十七年九月時点と本年一月時点とで比較いたしますと、例えば携帯電話番号ポータビリティー、MNPを利用する場合は実質ゼロ円前後だったものが実質一万円程度に増加しておりますが、機種変更の場合には実質二万五千円程度だったものが実質二万円程度に、実質四万から五万円程度だったものが実質三万円程度にそれぞれ
これを受けまして、公明党青年委員会では累次にわたって総務省の方に携帯電話料金引下げを求めてきたわけでございますけれども、総務省は、一連のスマートフォン料金値下げの中で行き過ぎた端末購入補助の適正化に取り組んできておられます。 しかし一方で、昨年三月にまとめられたガイドラインに関する意見募集の結果では、負担は逆に増えたという厳しい意見も寄せられているわけであります。
私ども総務省では、大手携帯電話事業者の端末販売等に関しまして、電気通信事業法を所管する立場から、本年一月にモバイルサービスの提供条件・端末に関する指針を策定し、大手携帯電話事業者に対して行き過ぎた端末購入補助の是正を求めるなど、MVNOを含めた競争の加速と、通信サービスと端末をより自由に選択できる環境の整備に取り組んでいるところでございます。 以上でございます。
昨年、平成二十八年の四月からは端末購入補助の適正化のためのガイドラインを運用して、今年の一月にはその見直しを行っています。 これまでの取組によって、大手携帯電話事業者では、ライトユーザーや長期利用者、それからヘビーユーザー向けの新たな料金プランが導入されました。また、MVNOも急速に拡大したということで、利用者の通信料金の負担軽減については一定の進展があったと思っております。
さらに、この携帯電話事業者の利用者に対するサービスに関連してお尋ねをしますけれども、総務省は昨年三月にスマホの端末購入補助の適正化に関するガイドラインを公表された。そして、昨年十月にこのガイドラインに沿って端末購入補助の適正化に係る携帯電話事業者への行政指導、報告徴求を大手携帯電話事業者に出されたわけですね。
○政府参考人(富永昌彦君) 従来、大手携帯電話事業者各社は、主に事業者を乗り換えて端末を購入する一部の利用者に対して高額な端末購入補助を行っていたため、これが長期利用者等の通信料金の高止まりですとか利用者間の不公平につながり、また、MVNOの新規参入、成長の阻害を招くおそれもありました。
昨年もちょうど同じような時期に質問しておりますが、昨年四月から、端末価格の適正化として、スマホ価格が実質ゼロ円になるような端末購入時の補助を規制するガイドラインが施行されました。施行されてすぐに、大手携帯事業者に対して、端末購入補助の是正を求める要請が総務省から行われました。
御指摘の措置でございますが、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、沖縄セルラーにおきまして、端末の購入を条件としてキャッシュバックなどを行うためのクーポンを送付する手法を用いまして、端末の販売を実質約ゼロ円またはゼロ円以下で行わせる不適正な端末購入補助が行われておりまして、端末購入補助の適正化に関するガイドラインに沿わないものと認められた事案に関するものでございます。
○富永政府参考人 昨年十月七日の厳重注意等におきまして、各社に対して、昨年十一月分から本年四月分まで、毎月、個別の端末購入補助の具体的な金額、条件等を報告することを求めました。 これは、各社におきまして、ガイドラインに沿わない不適正な端末購入補助の再発防止策の実行が徹底されているかを総務省においてモニタリングするということを目的といたしまして、報告を求めたものでございます。 以上でございます。
それから、一五年十二月には携帯電話事業者に対してスマートフォンの料金負担の軽減の要請を行い、データ通信を余り利用しないライトユーザーや端末購入補助を受けない長期利用者などの料金負担の軽減、さらに、行き過ぎた端末販売の適正化を促したということでございます。
やっぱりこれまでの問題意識として、大手の携帯電話事業者が行ってきました実質ゼロ円ですとか、それを更に下回るキャッシュバックなどの行き過ぎた端末購入補助というのは、頻繁に端末を買い換える一部の利用者は恩恵を受けますけれども、その分多くのライトユーザーの方や長期ユーザーの方々の通信料金の高止まりですとか利用者間の不公平感につながっておりました。
大手の携帯電話事業者によって行き過ぎた端末購入補助が、料金高どまりの原因となるということとともに、MVNOの成長を阻害するという指摘もされてきたわけですので、今回の取り組みを通じて、端末価格の値引き競争から料金とサービスを中心とした健全な競争への転換を期待したいと思っています。
まず、端末購入補助の適正化に関して若干申し上げますと、昨年十二月に総務大臣から、端末購入補助の適正化と通信料金の引き下げにつきまして要請を行いました。 ことしの二月以降、端末購入補助の適正化に取り組んでいただいておりまして、それまで恒常的に行われておりました実質ゼロ円とか、それをさらに下回るキャッシュバックといったようなものなどは姿を消しつつございます。
ただ、公正取引委員会の役割との御指摘がありましたが、スマートフォンの端末購入補助に関するガイドラインを策定するに当たりましては、公正取引委員会とも調整を行いました。
四月一日から、スマートフォン端末購入補助の適正化に関するガイドラインが適用されました。四月五日には、ドコモとソフトバンクですけれども、通信事業者に対して、端末購入補助の適正化を求める要請が総合通信基盤局長名で行われております。 最初に、この二社は何が不適正と判断されたのか、それを簡単に説明してください。
御指摘のスマートフォンの端末購入補助に関するガイドラインにおきましては、事業者は、利用者間で各種料金等の負担における著しい不公平を生じないよう、端末の購入者に対して、端末の調達費用に応じ、合理的な額の負担を求めることが適当であるとしているところでございます。 このガイドラインが適用された四月一日現在の端末購入補助の状況につきまして、各社に報告を求めました。
先ほども申し上げましたけれども、番号を変えずに頻繁に事業者を乗りかえる一部の方々に対しては、十万円近くもする端末を実質ゼロ円にして、さらに高額なキャッシュバックを提供する、これはやはり行き過ぎた端末購入補助だと思います。
○高市国務大臣 そもそも、携帯電話市場における実質的なプレーヤーが大手三グループに集約されている中で、MNPによって端末を購入する一部の利用者に対する行き過ぎた端末購入補助、これが顕在化しておりました。それで、その分の負担分がライトユーザーや長期ユーザーの通信料金に上乗せされているんじゃないかという不公平感、わかりにくさがまずありました。
そもそも、今回、携帯電話、主にMNPによって端末を購入する一部の利用者に対して、十万円近くもする端末を実質ゼロ円というような、行き過ぎた端末購入補助を行っている、その分が、ライトユーザーの方や長期ユーザーの方の料金に上乗せされているんじゃないかという不公平感、わかりにくさがございましたので、この改善をまず目的といたしました。
そして、二月以降、外部からの情報提供窓口の設置や店頭での実態調査の実施によりまして、改善状況を把握し、さらに、端末購入補助の適正化に関する基本的考え方や電気通信事業法第二十九条の業務改善命令の規定の解釈、運用方針を示すガイドラインをパブリックコメントを経て年度内に策定し、実効性を確保することとしています。